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親権問題

離婚の際に、未成年の子供がいる場合は、以下の点を協議して取り決めをする必要があります。とくに面談交渉権については期間も長期になるので、日時・回数・方法を含めて詳細に協議し、必ず離婚協議書に記載しましょう。

親権

親権には「身上監護権」と「財産管理権」とがあります。
「身上監護権」は子供の身の回りの世話や躾、教育をしたり身分行為の代理人になることです。「財産管理権」は子供が自分名義の財産を持っていて、法律行為をする必要があるときに、 子供に代わって財産の管理をすることです。

離婚の際に未成年の子供がいる場合には、夫婦のどちらか一方が子供の親としての権利や義務を 受け持つ『親権者』というのを決めなければなりません。

親権者

離婚届には親権者を記載する欄があり、記載がなければ離婚は認められません。 調停離婚や裁判離婚(判決離婚)の場合は、必ず親権者が定められます。
協議離婚の場合は、どちらが親権者になるかは自由ですが、離婚成立後に親権者を 変更する場合には、家庭裁判所に申し立てて調停または審判をしてもらわなければなりません。

監護権

親権以外に子供を引き取る方法があります。親権とは子供の「身上監護権」と「財産管理権」から 成り立っており、親権はそれぞれを切り離す事が可能です。監護権は子供を手元において育てることを 意味しますが、財産管理権は殆ど必要性はありません。実際に子供を引き取りたいと考えた場合、 親権から監護権を切り離す方法は有効だと言えるでしょう。

面接交渉権

子供を養育していない親には子供と会うこと、電話・手紙で子供と接触する権利が認められています。
面接交渉権は明文化されたものではありませんが、親として当然の権利であり、会うことまで拒否することは できないと考えられています。しかし会うことで子供に悪影響があるような場合には、面接交渉は制限されます。

父母側の事情
心身の状態、生活態度、住居、家庭環境、教育環境、子供に対する愛情の度合い、子供に接する時間、再婚の可能性、離婚の原因、育児を手伝ってくれる人の有無、経済状態

子供側の事情
年齢・性別・心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、父母との結びつきの強さ、子供の意向

子供の福祉・利益の観点から親権者を決定する

0歳〜10歳 母親とのスキンシップが大切なため、母親が親権者になることが多い。
10歳〜15歳 子供の精神的・肉体的な発育状況によって、子供の意思を尊重する場合もある。
15歳〜20歳 子供が自分で判断できる場合は、子供の意思を尊重する

家庭裁判所の親権者指定の手続きでは、15才以上の子供については必ず子供の意見を聞かなければならないとされています。

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